馬券への課税

2014/07/31 17:17

あぶない! ホームページリニューアルしたら、毎月最低一回はブログ更新するって約束した気がします。

たしか、7月初旬でしたね。 おっと、今日で7月も最終日。  はいはい。書きますよ。約束守ります。

ちょっとした税金の話題でも。 

今日は、競馬の馬券の課税について書きましょう。

「あるサラリーマンが、馬券で7000万円も赤字を出したのに、1200万円も追徴課税された!」

こんなお話が今日の新聞に出ていました。

どんな話なのか。

このサラリーマンは、ネット購入を使って、年に1500回以上馬券を購入していました。

3年間で、1億8000万円の払い戻しを受けましたが、購入馬券の総額は2億5000万円。

だから、3年間の収支は7000万円の赤字だったのです。

なのに、なぜ、課税されるのか。

競馬の儲けは、税法上は「一時所得」とされ、必要経費とされるのは、

「収入を得るのに直接必要とした」あたり馬券の購入費だけが、必要経費とされるのです。

すなわち、儲かったレースにつぎ込んだお金だけが、必要経費とされ、はずれ馬券の費用は必要経費にならない仕組みなのです。

これは、たまの週末に窓口や場外で馬券を購入する一般人には、相応の仕組みだと思います。

あたり馬券が出たところで、50万円の特別控除もありますし、課税の前には所得を1/2にしてくれる仕組みもあるからです。

ただ、この人は違うでしょう。

年間1500回以上購入しているのですよ。 一日平均5回。 「一時」の所得じゃないですよね。

私は、この人に関しては「雑」所得にして、一年間の収入と一年間の必要経費の差額で所得を計算すべきだと思います。

この法律ができたときには、「馬券のネット購入」なんて概念も到底なかったでしょうから、もし法律が対応していないのなら、

早急に改正を急ぐべきですね。

同様のケースで、日本各地で裁判が行われています。 少しずつ納税者の主張も認められ始めています。

あたりまえです。 ずーっと負けが混んでいて、やっと1レースだけあてたら、その馬券の購入費だけが必要経費で、

高額の納税を押し付けられるのなら、ますますファンの競馬離れが加速しますよね。

課税庁も考えて欲しいものです。。

競馬とは全然関係ありませんが、先日、日野支部の創立20周年記念事業旅行で道場六三郎さんの

お店に行ってきました。 と~ってもおいしかったです。

なんとなく、顔の輪郭も似てるような。。。。