相続税を申告しなければならない人が増加します!

いよいよ平成27年1月1日より、相続税の基礎控除の削減と税率引き上げによる増税が始まります。

これまで、「相続税の申告は、日本人が100人亡くなって、そのうちの4%程度」といわれていましたが、今回の改正で、この割合が大幅に増加する可能性があります。

具体的な例をあげてみましょう。例えば、「お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が残された場合」では、以下のような違いが出てきます。

純財産の価額が 8000万円まで の場合、相続税の申告は不要

純財産の価額が 4800万円以上 の場合、相続税の申告義務が発生

東京都心だけでなく郊外にご自宅がある方でも、ご自宅の敷地の価額といくばくかの預貯金で財産の合計額が4800万円を超過してしまうケースがあるのではないでしょうか?

各種税法上の特例を適用しましょう!

先にあげた例のように、相続する財産の価額が4800万円を超える方は、相続が発生してから10ヶ月以内に税務署にて相続税の申告書を提出しなければなりません。

しかし、その前にぜひご確認いただきたいことがあります。

お父様の住んでいた自宅の土地について、評価の特例が適用できるか

お母様が相続した財産について、税額軽減の特例が適用できるか

上記の2点です。

申告の仕方によっては、”相続税額を少なくすること” や、あるいは ”0にすること” が可能かもしれません。

大切な人が遺してくれた貴重な財産は、上手に相続したいですよね。

相続の専門家に依頼しましょう!

相続が発生すると、各種の名義変更や資金の移動を行い、相続後の財産管理や税金の納税方針等を決めていかなければなりません。

具体的には、以下のようなことが考えられます。

所得税準確定申告書などの作成

~被相続人が生前所得税の申告をしていた場合、お亡くなり後4ヶ月以内に申告。

相続財産の確定

~相続財産の土地建物、各種預金、株式、生命保険、借入金などを調査し、評価。

遺産分割協議書の作成

~相続財産をどのように分割するかを相続人の間で相談して作成。

相続税申告書の作成

~被相続人がお亡くなり後10ヶ月以内に申告、申告納税額がある場合には納付。

不動産登記名義

~相続された物件については、相続人名義への登記などを行う。

※登録免許税、司法書士への報酬が別途必要となります。

相続には、常に税金の問題がついて回ります。

各種特例も、申告期限内に相続税申告書を作成・提出することではじめて適用されますので、先送りしているとせっかくの遺された財産を目減りさせてしまうことになりかねません。

相続において、必要以上の税金を納めるような事態を回避するには、専門家への早めの相談が肝要。その際、最初の相談相手はやはり税のプロフェッショナルである「税理士」が適任です。特に、税法の適用の可否や土地評価については、相続税申告経験の多い税理士に依頼するのが安心でしょう。

牧会計事務所は相続税申告の取り扱いが豊富ですし、また上記の作業を進めていく上で、必要に応じて弁護士、司法書士、測量士、家屋調査士、不動産鑑定士などと密接に連携しながら作業を進めて行きますので、別途他の専門家を探すようなお手間はかけさせません。どうぞご安心してお任せください。